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みなさん、こんにちは。
岡山の葬儀社『家族葬のファイング』の『岡山市市民後見人』石田信也(岡山市市民後見人)です。
当コラムでは葬儀社の観点から、成年後見人様にとって葬儀の際に役立つ内容を発信しております。
【令和8年1月1日(木)】
後見人が葬儀費用を支払う際に知っておくとよいこと
被後見人の方が亡くなられた際、葬儀費用の支払いは成年後見人にとって判断に迷う場面の一つです。
「誰が支払うのか」「どの口座から出すべきか」「裁判所への報告は必要か」など、細かな部分で不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、後見人が葬儀費用を支払う際に知っておくと安心なポイントを、実務の流れに沿ってご紹介します。
■葬儀費用は誰が負担する?
被後見人の葬儀費用は、原則として被後見人本人の財産から支出することが可能です。
ただし、相続人がいる場合や、費用が高額になる場合は、
家庭裁判所の許可が必要となるケースもあるため注意が必要です。
相続人が複数いる場合は、後から「どこまでを葬儀費用とみなすか」で意見が分かれることがあります。
そのため、事前に見積書を提示し、相続人の了承を得ておくと安心です。
■支払いの方法と注意点
支払いは、被後見人名義の口座から行うのが基本です。
しかし、死亡後すぐに口座が凍結されることもあるため、
やむを得ず後見人が立替える場合には、領収書や支払い証明書を必ず保管しましょう。
支払い後は、家庭裁判所への報告が必要となるため、
葬儀社の領収書、明細書、見積書をセットで保存しておくと報告がスムーズです。
■家庭裁判所への報告のポイント
葬儀費用の支出は、後見事務報告の中でも重要な項目です。
報告時には以下の点を整理しておくとよいでしょう。
- 葬儀の内容(火葬式・家族葬・一般葬など)
- 支出金額と費用の内訳
- 支払いの根拠(被後見人の意思、相続人の同意など)
また、香典返しや法要費用などは「葬儀費用」として認められない場合もあるため、
支出の範囲には注意が必要です。
■まとめ
葬儀費用の支払いは、被後見人の最期に関わる大切な手続きです。
家庭裁判所への報告を見据えた記録と、相続人への丁寧な説明を心がけることで、
トラブルのない円滑な対応につながります。
成年後見人として被後見人の尊厳を守りながら、安心して葬儀を進めるための一助となれば幸いです。
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≪記事≫
石田 信也
・岡山市市民後見人
・葬儀業界25年以上従事


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