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岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~]
【令和7年12月25日(木)】
みなさん、こんにちは。
岡山の葬儀社『家族葬のファイング』の石田信也(岡山市市民後見人)です。
これまで、成年後見人の方が葬儀や火葬の申請を行う際に必要な書類などについてお伝えしてきましたが、
今回は少し視点を変えて、「成年後見人が複数いる場合の役割分担」についてご紹介します。
成年後見人が2人で選任される場合、
それぞれの担当が「財産管理」と「身上監護」に分かれることがあります。
一見似ているようですが、実際には明確な役割の違いがあります。
今回はその違いをわかりやすくまとめました。
【2人で成年後見を担当するケースとは】
家庭裁判所の判断により、
1人の被後見人(ご本人)に対して2人の成年後見人が選任されることがあります。
これは、ご本人の生活や財産の状況が複雑な場合に、
それぞれの分野に適した支援を行うために設けられる仕組みです。
【それぞれの役割】
成年後見人が2人いる場合、一般的には以下のように役割が分かれます。
■ 財産管理を担当する成年後見人
預貯金・不動産・年金・医療費・施設利用料など、
お金や契約に関することを管理します。
葬儀費用の支払いも、この「財産管理」を担当する後見人が中心となって行います。
■ 身上監護を担当する成年後見人
ご本人の生活や療養、施設入所、医療、介護など、
日常生活に関わる判断やサポートを行います。
葬儀に関しては、故人の希望や家族との調整など、
「気持ちや生活面」に寄り添う役割を担うことが多いです。
【葬儀の場面では】
被後見人が亡くなられた場合、
葬儀の手続きや火葬申請は「財産管理」を担当する成年後見人が行うのが基本です。
ただし、葬儀の内容(形式や場所など)については、
「身上監護」を担当する後見人と相談のうえで決めるのが望ましいとされています。
つまり、
- 財産管理後見人 → 手続き・費用の責任者
- 身上監護後見人 → ご本人の思いや家族との調整役
という形で、両者が協力しながら対応することが大切です。
【まとめ】
2人の成年後見人が選任されている場合、
それぞれの立場でできること・できないことを理解しておくことで、
葬儀やその後の手続きもスムーズに進めることができます。
今後も『家族葬のファイング』では、成年後見人の皆さまにとって
実務の中で役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいります。
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≪記事≫
石田 信也
・岡山市市民後見人
・葬儀業界25年以上従事


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