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岡山市の葬儀の手続き~死亡届~

岡山市の葬儀の手続き~死亡届~

岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ

みなさん、こんちには。
岡山の家族葬専門葬儀社『家族葬のファイング』です。

葬儀までに行わなければならない手続きの中に『死亡届の提出』がありますが、「何を書けばいいの分からない」という方や「書類自体を見たことが無い」という方もいらっしゃると思います。

初めての葬儀の方もご安心下さい

今回のコラムでは『死亡届』に記入する内容と届出人になれる方についてご案内していきます。

過去に記入された経験がある方も「書類自体を初めて見る」という方もご参考にして下さい。

「書き方が分かっても提出の手順が分からない」と思われる方もいらっしゃると思いますが…
岡山市のでは役所への提出についてはご遺族様に代わり葬儀社が代行するケースがほどんどなのでご安心ください。

死亡届とは

「死亡届」とは、人が亡くなった際に 市区町村役場に提出する義務がある書類 です。亡くなったことを公的に届け出ることで、戸籍に死亡の事実が記載され、さまざまな手続き(火葬許可、相続、保険解約など)のスタートになります。

なぜ「死亡届」を提出する必要があるのか?

「死亡届」は、亡くなった方の 戸籍に死亡の事実を正式に記録するための大切な手続き です。
これを提出することで、初めて行政(国や市区町村)が「その人が亡くなった」という事実を把握し、次のような公的手続きが進められるようになります。

【主な理由と役割】

戸籍の更新(除籍)
→ 亡くなった方は戸籍から除かれ、法律上の「死亡」が確定します。

火葬や埋葬の許可を得るため
→ 死亡届が受理されると「埋火葬許可証」が発行され、火葬や埋葬ができるようになります。

相続・保険・年金などの手続きに必要
→ 生命保険の請求、年金の停止、相続の開始など、死亡届の提出後でないと進められない手続きが多くあります。

つまり「死亡届」を提出しないと…
火葬の際に必要な「埋火葬許可証」が発行されない、ということになります。

死亡届に記入する内容

死亡届に記入する内容ですが…

亡くなれた方の情報

1.亡くなられた方の氏名
※上にふりがな

2.生年月日
・例:「昭和〇年〇月〇日」
 となるように記入。
元号をT、S、H、Rとアルファベットの記入は不可とされるケースが多いです。
亡くなられた方が外国籍の場合は西暦の記入になります。

3.死亡したとき
・医師が診断をして「死亡診断書」に記載されているのでご参照下さい。

4.死亡したところ
・病院や施設で亡くなられた場合は「施設の名称」ではなく「施設の住所」を記入します。
 「死亡診断書」に記載されているのでご参照下さい。

5.住所
・亡くなれた方の住所を記入します。
住民票を登録している住所になります。

6.本籍地・戸籍の筆頭者
・亡くなれた方の本籍地と戸籍上の筆頭者を記入します。
※岡山市の場合では分からければ空欄にしておいても問題ありません。

7.配偶者の有無

8.亡くなれた人(世帯)の仕事

届出人の情報

1.亡くなれた方との関係

2.住所
※住民票を登録している住所

3.本籍地・戸籍の筆頭者
※岡山市の場合は分からなければ空欄でも問題ありません。

4.届出人の署名・生年月日

になります。

死亡届の届出人になれる人は…

届出人は誰でもなれるわけではなく、以下のように決めれています。

1.同居の親族

2.同居していない親族

3.同居者(住民登録が同じ住所)

4.家主(家屋の所有者)

5.地主(土地の所有者)

6.家屋管理人(民間の病院の院長など)

7.土地管理人(不動産会社など)

8.公設所の長(公営の病院の院長など)

9.後見人

10.保佐人

11.補助人

12.任意後見人

13.任意後見受任者…

になります。

死亡届を提出できる場所について

死亡届を提出できる場所については、戸籍法第86条に基づいて定められています。
この法律では、死亡届を提出する役所を以下の3つに限定しています。

但し例外規定や注意点もあります。

(1) 提出期限の例外

通常は死亡を知った日から7日以内の提出が義務付けられていますが、海外での死亡や特別な事情がある場合、例外的に期限が延長されることもあります。

(2) 提出方法

原則として役所の窓口での提出が必要ですが、一部の自治体では郵送での受付も認められる場合があります(事前に役所に確認が必要)。


死亡届の記載ミスや不備のリスク

死亡届の記載内容が不正確だった場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

そのため、記載内容は正確に確認し、必要に応じて専門家や役所のサポートを受けることが推奨されます。


死亡届と一緒に提出する書類

岡山市の場合だと

1.『住民異動届』という書類があります。

岡山市では火葬の申請の際に、『死亡届』『死亡診断書』と一緒に、この『住民異動届』という書類も役所に提出する必要があります。

この『住民異動届』についてお伝えしていきます。

事前に持っておかないといけないの?

と、ご心配になる方もいらっしゃると思います。

こちらの書類に関しては岡山市では基本的には葬儀社が準備してくれます。

そして記入する箇所は…
下の〇で囲っている箇所になります。

 ※死亡届に記入した住所と同じ住所を記入。

 ※死亡届に記入した世帯主と同じ氏名。

 ※上にフリガナを記入。

 ※亡くなられたのが世帯主の場合は「本人」と記入。

 ※死亡届の「届出人」に署名した氏名を記入します。
  左側にある「本人」「世帯主」のチェックは不要です。

実際に記入すると…

このようになります。

岡山市ホームページより⇒ダウンロード

2.死体埋火葬許可申請書

死亡届と一緒に提出する書類として、住民異動届の他に『死体埋火葬許可申請書』という書類があります。

漢字が長く続いていますがつまり…

「火葬の申請と火葬後のご遺骨の埋葬の許可を申請する書類」ということになります。

こちらの書類も葬儀社が用意してくれるのでご安心下さい。

記入する内容も『死亡届』と同じになるので、死亡届を見ながら書き写せば問題ありません。

1点、確認しておく必要があるのが書類の下部にある『新聞掲載希望申請書』という欄です。

こちらは山陽新聞の『おくやみ』の欄への掲載を希望されるor希望しないの確認の欄になります。
掲載を希望される場合は申請者の方の署名のみで大丈夫です。

掲載される内容としては
・死亡者の氏名、年齢、町名又は住所、死亡日となります。
現在では個人情報の視点から掲載を控えられる方が増加している傾向にあります。

以上、岡山市の場合の葬儀の際の手続き『死亡届』、そして死亡届と一緒に提出する書類についてご案内させていだきました。

もし分からなくても、葬儀社のスタッフが教えてくれるので大丈夫です。
ただ、少しでも事前に知っておくことで安心に繋がりますので参考にして下さい。

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『家族葬のファイング』は、岡山市で家族葬専門の葬儀社として、多くのご家族をお手伝いしてきました。
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