岡山市で葬儀・家族葬をお考えの方へ
みなさん、こんにちは。
家族葬のファイングの『市民後見人』石田信也です。
今回のコラムでは『成年後見制度の費用』についてご説明していきたいと思います。
【令和7年8月27日(水)】
成年後見制度を利用する際の費用は?
年後見制度は認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった方を守るための制度です。
しかし実際に制度を使おうとすると気になるのが費用です。
利用にどのくらいお金がかかるのかを知っておくことは安心につながります。
ここでは岡山で成年後見制度を利用する際にかかる主な費用について説明します。
まず制度を利用するためには家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
このときにかかるのが申立費用です。申立費用には収入印紙や郵便切手代があり、おおよそ数千円程度が必要です。さらに診断書が必要な場合は医師に依頼するため診断書料として一万円から数万円ほどかかることがあります。
次に後見人を誰にするかによっても費用が変わります。
家族が後見人になる場合には基本的に報酬は不要ですが、専門職の司法書士や弁護士が後見人に選ばれる場合には家庭裁判所が定める報酬が発生します。
この報酬は月に数万円程度が目安となり、財産の額や支援の内容によって変動します。
また任意後見制度を利用する場合は契約を公正証書にする必要があります。公正証書を作成する際には公証役場での手数料が必要となり、契約の内容や金額によって費用は変わります。数万円程度かかることが一般的です。
さらに後見人が選ばれた後も費用がかかる場合があります。
家庭裁判所は後見人を監督するために後見監督人を選ぶことがあり、その場合は監督人への報酬が発生します。
これも財産の状況に応じて決められますが、月に一万円から数万円程度になることがあります。
こうした費用は決して少なくはありませんが、成年後見制度は本人を守るために必要な仕組みです。もし制度を利用しない場合、悪質な契約や詐欺被害にあってしまい、結果的に大きな損失を受ける可能性もあります。費用は負担になりますが、安心して生活を続けるための大切な投資とも言えます。
岡山で成年後見制度を利用しようと考えている方は、まず家庭裁判所や地域包括支援センターに相談してみると良いでしょう。実際にどのくらいの費用がかかるのか、本人の状況に合わせて詳しく教えてもらえます。
また司法書士や弁護士に相談することで、申立てから制度利用までをスムーズに進められます。
家族葬のファイングでも葬儀や供養のご相談を受ける中で、成年後見制度に関する質問をいただくことがあります。葬儀の場面だけでなく日常生活や将来の安心のために成年後見制度を知り、必要な費用について理解しておくことは大切です。岡山で暮らす方々が安心して制度を利用できるように、早めの準備と相談をおすすめします。
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