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岡山の直葬・葬儀・家族葬・一日葬なら家族葬のファイング【公式】[9.8万円~]
【令和7年12月11日(木)】
みなさん、こんにちは。
岡山の葬儀社『家族葬のファイング』の石田信也(岡山市市民後見人)です。
前回に続き、今回も成年後見人の方に向けて、被後見人(ご本人)の葬儀を行う際に必要となる「登記事項証明書」に関する情報をお伝えします。
成年後見制度を利用している方の中には、
施設の転居や住民票の異動などで、登記されている住所と実際の住所が異なるケースがあります。
今回は、住所が変わっている場合の手続き方法や岡山市での対応についてご紹介します。
登記事項証明書と住所変更の手続きについて
成年後見人が被後見人の葬儀や火葬の申請を行う際には、
死亡届とあわせて「登記事項証明書」を提出する必要があります。
しかし、被後見人が施設の入所や転居などにより住所を変更している場合、
登記事項証明書に記載されている住所が「以前の住所」のままになっていることがあります。
このような場合、
岡山市では次の2つの書類をあわせて提出することで、火葬の申請が受理されます。
【必要な書類】
- 住所変更前の登記事項証明書
- 住所変更後の住民票
つまり、登記事項証明書の記載が最新でなくても、
住民票で現住所が確認できれば、問題なく手続きを進めることができます。
なお、住所変更の登記手続きは家庭裁判所の管轄や法務局の処理に時間がかかるため、
葬儀や火葬の手続きに間に合わない場合も少なくありません。
そのような際は、焦らず上記の2点を揃えて申請すれば大丈夫です。
【まとめ】
登記事項証明書の住所と実際の住所が異なっていても、
岡山市では「登記事項証明書+住民票」で柔軟に対応してもらえます。
成年後見人の方にとっては、急な葬儀手続きの中で不安を感じる場面も多いと思いますが、
このような市の運用を知っておくことで、安心して手続きを進めることができます。
今後も『家族葬のファイング』では、成年後見人の皆さまに役立つ実務情報を発信してまいります。
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≪記事≫
石田 信也
・岡山市市民後見人
・葬儀業界25年以上従事


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