(亡くなられた方が岡山市民)国保に加入している人が死亡したとき、葬祭(火葬のみの場合も含む)を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎたり、社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給されたり、死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費等)を受ける場合は支給されません。
詳しくはこちら→葬祭費の支給 | 岡山市
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