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みなさん、こんにちは。
岡山の葬儀社『家族葬のファイング』です。
今回のコラムでは
銀行口座が凍結されるのはいつ?
~岡山市での葬儀費用と凍結後の引き出し方~
というテーマでお伝えしていきたいと思います。
「亡くなったらすぐに銀行口座が止まってしまうのですか?」というご質問をよくいただきます。葬儀費用やお通夜の準備など、急な出費が重なる時期だけに、お金の管理は非常に心配なポイントですよね。
今回は、銀行口座が凍結されるタイミングと、もし凍結されてしまった場合にどうすればよいのかについて、わかりやすくお話しいたします。
まず、多くの方が誤解されている点ですが、役所に死亡届を出した瞬間に銀行口座が自動的に止まるわけではありません。
銀行が口座を凍結するのは、あくまで「銀行がご本人の逝去を知ったとき」です。
具体的には、ご遺族が銀行の窓口に亡くなったことを届け出たときや、新聞の悔やみ欄(おくやみ情報)を銀行が確認したとき、あるいは地域の噂などで情報を得たときなどが挙げられます。
つまり、亡くなった直後に勝手に止まることはありませんが、銀行に伝わった時点で、預金の引き出しや公共料金の引き落とし、振込などがすべてストップします。
これは、亡くなった方の財産を勝手に動かされないように守り、相続人同士のトラブルを防ぐための仕組みです。
もし、葬儀費用などでどうしても現金が必要な場合は、どうすればよいのでしょうか。
以前は遺産分割協議が終わるまで1円も引き出せませんでしたが、現在は「預貯金の払戻制度(仮払い制度)」というものがあります。
この制度を利用すれば、相続人全員の同意がなくても、一定の金額(1つの金融機関につき上限150万円まで)を、葬儀費用などの支払いのために引き出すことが可能です。
岡山市内には中国銀行やおかやま信用金庫など、多くの金融機関がありますが、いずれもこの制度に対応しています。
ただし、必要書類として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、引き出す方の印鑑証明書などが必要になります。書類を揃えるのには少し時間がかかりますので、注意が必要です。
もしもの時に慌てないためには、生前からある程度の現金を準備しておくか、信頼できるご家族と共有しておくことが大切です。
【参考】
▶中国銀行ホームページ
▶ゆうちょ銀行ホームページ
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≪記事≫
川上 恵美子
・終活カウンセラー1級
・社会福祉士
・おかやまスマイルライフ協会代表理事


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