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【岡山 お墓】⑤承継者以外が改葬を申請する場合

【岡山 お墓】⑤承継者以外が改葬を申請する場合

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【墓じまいを成功させるために】

みなさん、こんにちは。
岡山のお墓ディレクター1級、海洋散骨アドバイザーの川上明広です。

このコラムではお墓ディレクター1級の私が、岡山のお墓事情や知っておくと役立つお墓の豆知識をお伝えしていきます。

『岡山』という地域の習慣を基本にお伝えしていきたいと思っておりますので

「自分の地域は違う」という方もいらっしゃるかも知れませんが、地域性の違いも楽しみながら見て頂ければと思います。

今回のコラムでは

🔑 ケース別解説
墓じまいの申請者が承継者以外の場合の重要注意点

というテーマでお伝えします。


これまでのコラムで、ご遺骨の「お引越し」である改葬には『改葬許可証』が必要であり、その申請には「埋蔵証明書」や「受入証明書」などの3つの書類が欠かせないことを解説しました。

通常、改葬許可証の申請は、現在のお墓の「墓地使用者(お墓の承継者)」が行います。しかし、何らかの理由で、承継者ではない親族の方が代理で手続きを進めるケースも少なくありません。

今回は、岡山市で墓じまいを進める中で、申請者が「お墓の承継者以外」である場合に特に注意すべき2つの重要点について解説します。


1. 代理申請の基本:委任状が必要

お墓の承継者(使用者)本人ではない方が、代わりに改葬許可証の申請手続きを行う場合、行政手続きの基本として「委任状(いにんじょう)」の提出が必須となります。

誰から誰への委任か:
委任者: 現在のお墓の使用者(承継者)
受任者: 実際に役所で手続きを行う代理人
委任状の書式: 自治体によっては所定の様式がある場合がありますが、一般的には「誰が(委任者)、誰に(受任者)、どのような権限(改葬許可証の申請・受領)を委任するのか」を明記し、委任者本人の実印(または署名)が必要です。
注意点: 委任状には、申請者(承継者)の印鑑証明書を添付する必要があるかどうかも、事前に役所へ確認しておきましょう。

承継者本人が遠方に住んでいる、あるいは高齢で手続きが困難な場合に、この委任状が非常に重要な役割を果たします。
委任状がないと、役所は代理人による申請を受け付けてくれません。

2. 「承継者」と「申請者」が違う場合の書類手続きの注意点

改葬許可証の申請に必要な「3つの証明書」の作成において、承継者と申請者が異なる場合、以下の点で特に注意が必要です。

⚠️ 注意点①:埋蔵証明書(現お墓の管理者発行)

この書類、または申請書への署名捺印を依頼する際、お寺や霊園の管理者は「本当にこの人が承継者の意思を反映しているのか」を確認します。
重要: 埋蔵証明書を発行してもらう際、管理者に対し、「承継者本人の委任状」を提示し、承継者本人の意思に基づいた手続きであることを明確に伝えましょう。代理人として誠意をもって説明することで、管理者も安心して証明書を発行しやすくなります。

⚠️ 注意点②:新しい納骨先の契約名義

新しい納骨先(永代供養墓など)を契約する際の名義は、原則として「新しいお墓の使用者(将来の供養責任者)」とするべきです。
●承継者(お墓の使用者)が改葬の申請者となり、契約名義も承継者本人のままであれば手続きはスムーズです。
●もし、承継者から頼まれた別の親族が、新しい納骨先の契約者(名義人)になる場合、その方がそのまま改葬許可証の申請者となることも可能です。この場合、承継者からの「改葬の同意書」や「お墓の権利の放棄書」の提出を役所から求められることがあります。

「誰が承継者で、誰が申請者、誰が新しい契約者なのか」という三者の関係を整理し、必要な同意書や委任状を揃えることが、承継者以外が手続きを進める上での最大のポイントです。


まとめ

墓じまいは、家族・親族全員の協力が必要なプロジェクトです。承継者本人が動けない場合は、手続きを代行する親族が、行政、既存の管理者、新しい納骨先に対し、承継者本人の明確な意思委任の事実を伝えることが、トラブルを避け、スムーズに改葬を成功させるための秘訣です。

川上明広(かわかみ あきひろ)
・株式会社ファイング
 代表取締役社長
・お墓ディレクター1級/海洋散骨アドバイザー

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