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【岡山 お墓】④改葬許可証の申請に必須の「三種の神器」

【岡山 お墓】④改葬許可証の申請に必須の「三種の神器」

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【墓じまいを成功させるために】

みなさん、こんにちは。
岡山のお墓ディレクター1級、海洋散骨アドバイザーの川上明広です。

このコラムではお墓ディレクター1級の私が、岡山のお墓事情や知っておくと役立つお墓の豆知識をお伝えしていきます。

『岡山』という地域の習慣を基本にお伝えしていきたいと思っておりますので

「自分の地域は違う」という方もいらっしゃるかも知れませんが、地域性の違いも楽しみながら見て頂ければと思います。

今回のコラムでは

🔑 墓じまいを成功させる!
「改葬許可証」発行に必要な3つの証明書

というテーマでお伝えします。


 前回のコラムで、ご遺骨の「お引越し」である改葬(かいそう)には、法律に基づき『改葬許可証』が必要であり、それは現在お骨がある市区町村長が発行することをお伝えしました。

 しかし、この重要な許可証は、役所に申請書を出せばすぐに発行されるものではありません。
 申請には、複数の関係者から集めるべき3つの重要な証明書が必要になります。

 今回は、特に岡山市や岡山県内で改葬をご検討の方へ向けて、改葬手続きを円滑に進めるために絶対に揃えておくべき3つの書類について、その役割と入手先を解説します。


改葬許可証の申請に必須の「三種の神器」

改葬許可証の交付を申請するために、役所に提出が求められる基本的な書類は以下の3つです。

書類名役割入手先
① 改葬許可申請書役所への申請書類本体現在のお墓がある市区町村役場
② 埋蔵(葬)証明書「今、お墓にいる」ことを証明既存のお墓の管理者(寺院・霊園など)
③ 受入証明書「新しい場所で受け入れる」ことを証明新しい納骨先の管理者(永代供養墓・樹木葬など)

1. 改葬許可申請書:役所から入手し、記入する

改葬許可申請書は、役所の窓口で入手できる申請の様式です。

入手先: 現在ご遺骨が埋葬されているお墓を管轄する市区町村役場(岡山市内なら岡山市役所など)の担当課。自治体によってはホームページからダウンロード可能です。

主な記入事項:
・改葬の申請者の氏名、住所
・ご遺骨の本籍、氏名、死亡年月日、埋蔵年月日など(不明な場合は「不明」と記入できることが多いです)
・改葬の理由(例:承継者不在のため、自宅近くで供養するためなど)

この申請書に、次の②と③の証明書を添付して役所に提出します。


2. 埋蔵(葬)証明書:「今、お墓にいる」ことの証明

この書類は、「誰の遺骨が、いつから、どのお墓に埋まっているか」を証明するものです。

入手先:現在ご遺骨が埋葬されている墓地・霊園の管理者
・お寺の墓地の場合:ご住職(住職が埋蔵証明書に署名・捺印する形式が多いです)
・公営・民営霊園の場合:管理事務所

注意点: 多くの自治体では、役所が用意した改葬許可申請書の所定の欄に、お墓の管理者が署名・捺印することで、この埋蔵証明書を兼用できるようになっています。
 まずは役所の申請書様式を確認し、管理者に記入を依頼しましょう。

費用: お寺や霊園によっては、証明書の発行に数百円〜数千円程度の手数料がかかることがあります。


3. 受入証明書:「新しい場所で受け入れる」ことの証明

この書類は、改葬先の新しい納骨施設が、ご遺骨の受け入れを承諾したことを証明するものです。

入手先:新しい納骨先の管理者。
・永代供養墓、樹木葬、納骨堂などの管理事務所

注意点: 施設によっては、永代供養墓の「契約書」や「使用許可証の写し」をもって、この受入証明書の代わりとできる場合があります。新しい納骨先に確認しましょう。

費用: 基本的に手数料はかからないことが多いです。


🚨 手続きをスムーズに進めるための重要ポイント

改葬の手続きでは、まず新しい納骨先を決めて契約を完了させ(③受入証明書を取得)、その後、今のお墓の管理者にお話しして(②埋蔵証明書を取得)、最後に役所に申請する(①改葬許可申請書を提出)という流れが一般的です。

この3つの書類が一つでも欠けると、役所は改葬許可証を発行できません。
 特に、長年お付き合いのあるお寺には、早めに丁寧に相談し、埋蔵証明書の発行にご協力いただくことが、トラブルなくスムーズに改葬を完了させるための秘訣です。

川上明広(かわかみ あきひろ)
・株式会社ファイング
 代表取締役社長
・お墓ディレクター1級/海洋散骨アドバイザー

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