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【令和7年12月18日(木)】
みなさん、こんにちは。
岡山の葬儀社『家族葬のファイング』石田信也(岡山市市市民後見人)です。
これまで、個人の成年後見人が葬儀を行う際の手続きについてお伝えしてきましたが、
今回は法人が成年後見人として被後見人(ご本人)の葬儀や死亡届を行う場合に必要な書類についてご紹介します。
岡山市でも法人が後見を担うケースが増えており、
必要書類や届出人の記載方法など、個人後見人とは異なる点があります。
成年後見人が法人(社会福祉法人・一般社団法人・NPO法人など)である場合、
被後見人の死亡届や火葬の申請を行う際には、次の2種類の書類が必要です。
【必要な書類】
- 登記事項証明書
成年後見登記の内容を証明するもので、法人が成年後見人であることを確認するために提出します。 - 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
法人の代表者や所在地など、法人の登記内容を証明する書類です。
登記事項証明書だけでは代表者が誰か確認できないため、この証明書の添付が求められます。
【死亡届の届出人の署名について】
被後見人の死亡届を提出する際、
届出人欄には法人名ではなく、法人代表者の氏名を記入します。
たとえば、
届出人 ○○法人 代表者 山田太郎
のように、法人名と代表者名を併記する形になります。
岡山市ではこの形式で届出が受理されます。
【まとめ】
法人が成年後見人として葬儀や火葬の申請を行う場合、
必要な書類は「登記事項証明書」と「履歴事項全部証明書」の2点です。
また、死亡届の届出人は「法人名+代表者氏名」で記載することが必要です。
法人後見では、手続きが個人後見よりも少し複雑になりますが、
事前に準備しておくことでスムーズに葬儀手続きが進められます。
今後も『家族葬のファイング』では、成年後見人の皆さまに役立つ実務情報を発信してまいります。
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≪記事≫
石田 信也
・岡山市市民後見人
・葬儀業界25年以上従事


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