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忌引休暇、親等による違い

親族が亡くなった際、葬儀に出席するために休暇を取ることを「忌引休暇(きびききゅうか)」と言います。 しかし、忌引休暇は労働基準法で定められた休暇ではありません。 会社や学校ごとに決められたルールに則って運用されており、忌引になる日数は就業規則など労働条件により定められ、慶弔休暇と呼ばれることもあります。 [忌引き休暇の意味] 「忌引き休暇」の「忌引き」とは、喪に服すという意味です。以前は、親族が亡くなった際には一定期間自宅で故人を悼む慣わしがありました。現代でも、身内が亡くなった際の心の整理や、葬儀、諸々の手続きのために休みが必要との考えから忌引休暇が設けられています。 [忌引休暇は有給か] 勤務先で忌引の規定を設けている場合は忌引休暇の申請ができますが、休暇の内容は勤務先の就業規則によるため有給扱いとならない場合もあります。よって、有給であるなしはその会社の就業規則によりますし明記されていない場合は会社の慣習による形になるでしょう。 [一般的な忌引休暇の日数] 忌引休暇の日数は故人が何親等にあたるのかによって、会社ごとに日数を定めています。 ・配偶者 10日間 ・父母 7日間 ・子 5日間 ・兄弟姉妹 3日間 ・祖父母 3日間 ・配偶者の父母 3日間 ・孫 1日間 ・叔父叔母 1日間 ・配偶者の祖父母・兄弟 1日間 忌引休暇の日数はあくまでも故人との関係性を元に会社が設定している期間であり、想いの強さやご家庭の都合、遠方での葬儀など状況は様々ですので例外も考えられます。 また会社によっては三親等以上の関係である場合忌引日数を明記していない会社や、忌引休暇後に書類の提出を必要とする会社もあります。忌引休暇の連絡を入れる際、就業規則を確認しておきましょう。 ----------------------- 岡山の葬儀・家族葬は家族葬のファイングへ。 岡山北斎場 星空の郷でのご葬儀も対応しています。 【家族葬のファイング】 〒700-0044 岡山県岡山市北区三門西町3-17 TEL:086-254-5590 (フリーダイヤル:0120-594-058) 対応火葬場:岡山市東山斎場・岡山市岡山北斎場 星空の郷 (倉敷市の火葬場も対応しております)

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